契約上の地位、債権、権利等の譲渡 のサンプル条項

契約上の地位、債権、権利等の譲渡. 1.信用金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、ならびにこの契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
契約上の地位、債権、権利等の譲渡. 第21条 金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、または、この契約に基づく一切の債権その他の権利を他の金融機関等に譲渡(信託を含む)することができるものとします。
契約上の地位、債権、権利等の譲渡. 金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、または、この契約に基づく一切の債権その他の権利を他の金融機関等に譲渡(信託を含む)することができるものとします。
契約上の地位、債権、権利等の譲渡. ~ 第 23 条(合意管轄) (同左)以 上 たとき、あるいは申立予定であることを金庫が知ったとき。 ③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ④ 預金その他金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 ⑤ 借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 ⑥ 借主に相続の開始があったとき。 2 .(略) 3 .(略) 第 11 条(
契約上の地位、債権、権利等の譲渡. ~ 第 23 条(合意管轄) (略)以 上 第10 条第1 項⑥(相続の開始による期限の利益喪失)を削除 改正債権法第 548 条の4の条文に合わせて表現を一部改正 ※改正箇所…太字下線で表示。
契約上の地位、債権、権利等の譲渡. 1.信用金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、ならびにこの契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。 2.第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付することができるものとします。
契約上の地位、債権、権利等の譲渡. ~ 第 23 条(合意管轄) (略)以 上 (前文) (同左) カードローン契約規定 第1条(取引方法) ~ 第4条(新規貸越の停止) (同左) (貸越金利息・損害金) 第 5 条 第1~5項 (同左) 6 .前項による利率、損害金の割合を変更する場合には、金庫は変更を行 う旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期をホームページへの掲示その他の方法により借主に周知するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取り扱われるものとします。 第6条(
契約上の地位、債権、権利等の譲渡. ~ 第 23 条(合意管轄) (同左)以 上 改正債権法第 548 条の4の条文に合わせて表現を一部改正 改正債権法第 548 条の4の条文に合わせて表現を一部改正 信用金庫および保証会社に対する個人情報に関する同意条項 新旧対照表 登録情報 登録期間 全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー 氏名、生年月日、性別、住所(全国銀行個人信用情報センターのみ本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 以下の情報のいずれかが登録されている期間 以下の情報のいずれかが登録されている期間 以下の情報のいずれかが登録されている期間 契約内容(契約種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額など)および返済状況(入金日、入金予定日、残高、完済日、延滞、延滞解消など)に関する情報 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了後5年以内 (債務の返済を延滞した事実に係る情報は契約期間中および契約終了後5年間) 取引事実(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡など)に関する情報 - 契約継続中および契約終了後5年以内(債権譲渡の事実に係る情報は発生日から1年以内) 加盟する信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間 当該照会日から6ヵ月以内 当該照会日から6ヵ月間 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、 取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 ― ― 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間 当該調査中の期間 本人確認資料の紛失・盗難(追加)等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年以内 登録日から5年以内 登録情報 登録期間 全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー 氏名、生年月日、性別、住所(全国銀行個人信用情報センターのみ本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 以下の情報のいずれかが登録されている期間 以下の情報のいずれかが登録されている期間 以下の情報のいずれかが登録されている期間 契約内容(契約種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額など)および返済状況(入金日、入金予定日、残高、完済日、延滞、延滞解消など)に関する情報 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了後5年以内 (債務の返済を延滞した事実に係る情報は契約期間中および契約終了後5年間) 取引事実(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡など)に関する情報 - 契約継続中および契約終了後5年以内(債権譲渡の事実に係る情報は発生日から1年以内) 加盟する信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間 当該照会日から6ヵ月以内 当該照会日から6ヵ月間 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、 取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 ― ― 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間 当該調査中の期間 本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年以内 登録日から5年以内 ※改正箇所…太字下線で表示。
契約上の地位、債権、権利等の譲渡. 1.信用金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、ならびにこの契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。 2.第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条 においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって支払いを行い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。 旧第 21 条 1.金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、ならびにこの契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。 2.第 1 項により債権が譲渡された場合、金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金庫に対して従来どおり、表記の返済方法によって支払いを行い、金庫はこれを譲受人に交付することができるものとします。

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  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

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