費用の自動支払 のサンプル条項

費用の自動支払. 第 14 条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用について は、第 2 条第 2 項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
費用の自動支払. 第13 条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第 2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
費用の自動支払. 第18条により借主が銀行に支払う費用のほか、銀行を通じて、銀行以外の者に支払う費用については、第 6 条第 1 項と同様に、銀行は返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
費用の自動支払. 前条により借主および連帯保証人が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、第7条第2項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
費用の自動支払. 前条により借主が支払う費用については、第8条第2項と同様に、金庫は借主の返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
費用の自動支払. 14.により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、2.(2)と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。

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  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 (4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 提供の停止 1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。