受益者の権利等 のサンプル条項

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです。
受益者の権利等. 受益者がファンドに対し受益権を直接行使するためには、受益者名簿においてファンド証券の名義人として登録されていなければならない。 したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の受益者名簿における登録名義人でないため、ファンドに対し直接受益権を行使することができない。これらの日本の受益者は、販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、自らの取決めに従い、かつ本人の責任において、権利行使を行う。 受益者の有する主な権利は次のとおりである。
受益者の権利等. 受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び途中換金(買取)請求権を有しています。
受益者の権利等. ① 収益分配金・償還金受領権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、 受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間 終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、 受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始 日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
受益者の権利等. 委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。 受益者の有する主な権利は次の通りです。
受益者の権利等. 当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです。 (ⅰ)収益分配金・償還金の請求権 受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 (注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
受益者の権利等. (1)受益者の権利等
受益者の権利等. ○ 管理及び運営の概要を前記「1.管理および運営の概要」に記載しています。