保険金の支払額 のサンプル条項

保険金の支払額. 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
保険金の支払額. 当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
保険金の支払額. (1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
保険金の支払額. 当会社が第2条(保険金を支払う場 )の保険金として支払うべき保険金の額は、修理費用の額が、 1回の事故につき3,000円を超過する場 にかぎり、その超過額を保険証券記載の支払限度額を限度として支払います。
保険金の支払額. 当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
保険金の支払額. 当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当と認められる部分についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損の賠償として支払を受けることができた場は、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
保険金の支払額. (1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損失の額は、保険価額によって定めます。
保険金の支払額. 当会社が支払うべき保険金の額は、キャンセル事由の発生1回につき、第5条(キャンセル費用の範囲)に規定するキャンセル費用の額から、被保険者の自己負担額を差し引いた額とします。
保険金の支払額. ⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場)⑴の損に対し、1回の事故により発生した第6条(損 の額の算定)から前条までの規定による損の額から免責金額を差し引いた残額を損 保険金として、支払います。
保険金の支払額. (1)当会社は、1回の事故につき、免責金額設定単位ごとに(2)または(3)の規定によって算出した額の合計額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額を損害保険金または水害保険金として、支払います。