Common use of 一般的損害 Clause in Contracts

一般的損害. 第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。

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Samples: 委 託 契 約 約 款, 委 託 契 約 約 款, 委 託 契 約 約 款

一般的損害. 第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない第26条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない

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Samples: www.yokohamaport.co.jp, keiyaku.city.yokohama.lg.jp

一般的損害. 第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない第 24 条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない

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Samples: 委 託 契 約 約 款

一般的損害. 第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない第 24 条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただ し、その損害(CM業務仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する

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Samples: www.mlit.go.jp

一般的損害. 第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない第19条 この契約の履行について生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する

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Samples: www.water.city.hiroshima.lg.jp

一般的損害. 第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない第21条 委託業務の完了前に、委託業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によ りてん補された部分を除く。)のうち委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担す る

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Samples: www.city.sano.lg.jp

一般的損害. 第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない第30条 この契約の履行について生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(業務仕様書等に定めるところにより付された保険により補填された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する

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Samples: www.city.hiroshima.lg.jp