設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 のサンプル条項

設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がそ
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 第 16 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、工事監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 請負者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 11 (中間検査) 11
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 乙は、本工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 前項に規定するほか、監督員は、本工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 第 17 条 受注者は、設計成果物の内容が、設計図書(設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。また、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発 注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 第39条 事業者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、都がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が都の指示によるときその他都の責めに帰すべき事由によるときは、都は、必要があると認められるときは設計・建設期間又はサービス対価を変更し又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 第 16 条 受託者は、業務の履行部分が設計図書に適合しない場合において、業務監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が業務監督員の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 第17条 請負者は、工事の施工部分及び設計業務の内容が設計図書又は発注者の指示若 しくは発注者と請負者との協議内容に適合しない場合において、監督員がその改造又 は修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当 該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は請負 者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。