前払金等の不払に対する工事中止 のサンプル条項

前払金等の不払に対する工事中止. 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
前払金等の不払に対する工事中止. 第44条 乙は、甲が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
前払金等の不払に対する工事中止. 第 40 条 受注者は、発注者が第3 4条の規定に基づく支払若しくは第3 7条の2の規 定に基づく支払又は前条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事 の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
前払金等の不払に対する工事中止. 第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定
前払金等の不払に対する工事中止. 第53条 受注者は、発注者が第 47 条若しくは第 51 条において準用される第 45 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
前払金等の不払に対する工事中止. 第43条 受注者は、発注者が第34条( 第40条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第 37条第6項後段( 第41条第1項本文において準用する場合を含む。) 又は第38条第1項において読み替えて準用する第32条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
前払金等の不払に対する工事中止. 第4 4 条 受注者は,発注者が第3 5 条,第3 8 条又は第3 9 条において準用される第3 3 条の規定による支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
前払金等の不払に対する工事中止. 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条第1項において準用する第33条の規定に基づく支 した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
前払金等の不払に対する工事中止. 乙は、甲が第36条、第39条又は第40条において準用される第34条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 甲は、前項の規定により乙が本工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
前払金等の不払に対する工事中止. 発注者が前払金,部分払金又は部分引渡しに係る請負代金を支払わない場合に受注者が工事中止をした場合