預金口座振替契約等 のサンプル条項

預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。 預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
預金口座振替契約等. (1) 前記 2.(1)により暗証番号の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担する特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、預金者・当行間で次の契約(以下「預金口座振替契約」といいます)が成立するものとします。
預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫 が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認し たときに、 当金庫と預金者との間で、 契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に 都度送付される請求書記載の金額を、 預金者に通知することなく、当該口座から引落しの うえ支払う旨の契約(以下「 預金口座振替契約」といいます 。)が 成立したものとしま す。預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約 定のある普通預金の規定を含みます 。) にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請 求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものと します。
預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に
預金口座振替契約等. ( 1 ) 前 期 2 . ( 1 ) に よ り 暗 証 番号 の 入 力 が さ れ た とき に 、 契 約 が 解 除 され る ま での期間、 収納機関から当行に都度送付される請求書 記載の金額を、 預金者に通知することなく、 当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約( 本規定において 「 口 座 振 替 契 約 」 と い い ま す 。) が 成 立 し た も の と みな し ま す 。 た だ し 、 暗 証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは口座振替契約は成立しなかったものとします。 口座振替契 約が成立した場合、 当行は、 普通預金規定にかかわらず、 払戻請 求 書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引 落します。
預金口座振替契約等. (1)前記第2条第1項により暗証番号の入力がされた時に、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、預金口座から引落しのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されない時は預金口座振替は成立しなかったものとします。 当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引落します。
預金口座振替契約等. (1) 前記2.(1)により暗証番号等の入力がなされ、端末機に預金口座振替契約確認を表す電文が表示された時点で、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担する特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、預金者・当行間で次の内容の契約(以下 「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、契約が成立した後に預金者が直ちに口座を解約するなど特段の事情がある場合はこの限りではありません。

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  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

  • 求償権の事前行使 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。