カード規定の読替 のサンプル条項

カード規定の読替. カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第1 4条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 9 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 9 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 11 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 11 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻しまたは総合口座定期預金の自動解約予約(以下「払戻し等」といい ます。)」とあるのは「引落し」と、第 2 項中「払戻し等」とあるのは「引落し」と、同規定第 19 条中「当行および提携先の預金機・支払機・当行および提携行の振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条第1項中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引の依頼をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条第1項中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードを CO デビット取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第 8 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 13 条第 1 項中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6条第1項中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは
カード規定の読替. カードを CO デビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込お よび CO デビットカード取引」と、「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビットカード取引をする場合」と、「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と、「窓口で IC カードにより取扱った場合」とあるのは「CO デビットカード取引をした場合」と、読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードを CO デビット取引に利用する場合におけるキャッシュカードサービスに関する規定(以下「同規定」といいます)の適用については、同規定(キャッシュカードサービス)第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と同規定(キャッシュカードサービス)第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定(キャッシュカードサービス)第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定(キャッシュカードサービス)第 9 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、同規定(キャ ッシュカードサービス)第 14 条「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードをCOデビットカード取引に利用する場合におけるあましんキャッシュカードサービス規定、あましん生体認証・ICキャッシュカードサービス規定、あましん会員カード規定(個・法人用)およびあましんビジネスカード規定の適用については、あましんキャッシュカードサービス規定第7条中、あましん会員カード規定(個・法人用)第7条中、あましん生体認証・ICキャッシュカードサービス規定第8条中およびあましんビジネスカード規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビットカード取引」と、あましんキャッシュカードサービス規定第7条第1項中、あましん会員カード規定 (個・法人用)第7条第1項中、あましん生体認証・ICキャッシュカードサービス規定第8条第1項中およびあましんビジネスカード規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビットカード取引をする場合」と、あましんキャッシュカードサービス規定第9条中、あましん会員カード規定(個・法人用)第9条中、あましん生体認証・I Cキャッシュカードサービス規定第10条中およびあましんビジネスカード規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「COデビットカード取引をした場合」と、あましんキャッシュカードサービス規定第10条第1項中、あましん会員カード規定(個人用)第10条第1項中、あましん生体認証・ICキャッシュカードサービス規定第11条第1項中、あましんビジネスカード規定第10条第2項中およびあまし ん会員カード規定(法人用)第11条第2項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、あましんキャッシュカードサービス規定第15条中、あましん会員カード規定(個人用)第15条中、あましん生体認証・ICキャッシュカードサービス規定第16条中、あましんビジネスカード規定第11条中およびあましん会員カード規定(法人用)第12条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読替えるものとします。
カード規定の読替. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定1.で「現金自動支払機」とあるのは、「端末機」とし、同規定3.(1)で「支払機を使用して預金の払戻しをする場合」とあるのは、「デビットカード取引をするとき」とします
カード規定の読替. カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、当該規定中「キャッシュカード」とあるのは「CO デビットカード」とし、「預金機、支払機、振込機」とあるのは「端末機」と読替えるものとします。