Common use of 部分払 Clause in Contracts

部分払. 第 17 条 受注者は、業務の完了前に、契約書に規定する一部業務が完了したときに、 当該部分に対する契約金相当額(以下「契約金相当額」という。)の 10 分の9以 内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

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部分払. 第 17 条 受注者は、業務の完了前に、契約書に規定する一部業務が完了したときに受注者は、業務の完了前に、契約書に規定する一部業務が完了したときは、 当該部分に対する契約金相当額(以下「契約金相当額」という。)の 10 分の9以 分の 9 以 内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

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部分払. 第 17 条 受注者は、業務の完了前に、契約書に規定する一部業務が完了したときに、 当該部分に対する契約金相当額(以下「契約金相当額」という。)の 10 分の9以 分の 9 以 内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

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部分払. 第 17 条 受注者は、業務の完了前に、契約書に規定する一部業務が完了したときに、 当該部分に対する契約金相当額(以下「契約金相当額」という。)の 受注者は、部分払を行う旨本契約に規定する場合で、本業務の完了前に、当該部分払いの対象とする本業務の一部(以下「部分業務」という。)が完了したときは、当該部分業務に相応する契約金相当額(以下「契約金相当額」という。)の 10 分の9以 内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる

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