4 受注者は、第1項から第3項に規定するもののほか、本契約に基づく業務を対象国において実施するときは、発注者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理 等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。