賠償責任 のサンプル条項

賠償責任. 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
賠償責任. 第 13 条 介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。
賠償責任. 会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員又は法人指定利用者がシェアリング自転車を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員又は法人指定利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。
賠償責任. 1.レンタカーの借受期間において、借受人に帰責性のある事故、故障、その他の借受人の責めに帰すべき事由により当社がそのレンタカーを利用できなくなったときは、借受人は、当社に対し、レンタカー利用不能期間中または修理期間中の営業補償として当社が別途定める料金を支払うものとします。
賠償責任. 第 14 条 乙は、自販機の転倒、故障、盗難による事故、その構造上の欠陥等により甲および第三者に損害を与えた場合、および販売した製品による食中毒等の健康被害が発生した場合は、乙の責任において解決するものとし、甲は一切の責任を負わない。 (契約の解除)
賠償責任. 第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。
賠償責任. 担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項の規定が適用される身体の障または財物の損壊を被った者をいいます。
賠償責任. 1.会員は、会員または登録運転者が、自らの責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両を使用して当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
賠償責任. 第11条 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
賠償責任. 担保条項第4条(読替規定-保険金を支払う場(人格権侵・宣伝障賠償責任条項))の規定により読み替えられた普通保険約款第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵・宣伝障賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)に規定する損に対しては、保険金を支払いません。