相談・苦情対応 のサンプル条項

相談・苦情対応. 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
相談・苦情対応. 1 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、この契約に関する利用者の要望、苦情等に対し、利用者の立場に立って、誠実かつ迅速に対応し、改善に努めます。なお、苦情の申立てによって、利用者が不利益な対応を受けることは一切ありません。
相談・苦情対応. 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、訪問看護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応します。
相談・苦情対応. 第13条 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
相談・苦情対応. 事業者は、利用者及びその家族からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した訪問リハビリテーションサービスまたは訪問リハビリテーション計画に位置づけたサービス等に関する要望、苦情等に対し、迅速かつ誠実に対応を行います。
相談・苦情対応. 利用者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合または事業者が作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
相談・苦情対応. 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した相談支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
相談・苦情対応. 事業者は、入居者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、施設のサービス等に関する入居者の要望・苦情等に対し迅速に対応します。
相談・苦情対応. 当施設は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、利用者から相談、苦情等の申し出があった場合は速やかに事実関係を調査し、その結果並びに改善の必要性の有無及び改善の方法について利用者に報告します。
相談・苦情対応. 施設は、入居者からの相談、苦情に対処するため、「重要事項説明書」に記載する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する入居者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。