個人賠償責任 のサンプル条項

個人賠償責任. 特約 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車運転中の事故およびバイク運転中の事故等を除きます。 ファミリーバイク特約 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。
個人賠償責任. 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金に直接お支払いします。 ※個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包合、損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとすると承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または額を保険金から差し引かせていただくことがありますので十 お支払いする保険❹の額(限度額) 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など
個人賠償責任. 特約 記名被保険者またはそのご家族に対するすべての補償 複数あるご契約のうちいずれか1契約のみご契約いただくことで重複を防ぐことができます。 (注1)人身傷害保険(車内・車外ともに補償タイプ)、ファミリーバイク特約(人身)は、人身傷害保険の保険金額が「無制限」の契約が1契約以上ある場合、補償が完全に重複する可能性があります。ただし、保険金額が無制限以外の場合は完全には重複しません。保険金額がご意向にそっているかご確認ください。 (注2)ファミリーバイク特約(自損)は対人賠償責任保険・対物賠償責任保険の保険金額が「無制限」、個人賠償責任特約は保険金額が「無制限」のため、補償が完全に重複する可能性があります。 (注3)弁護士費用特約は、支払限度額が無制限ではないため、補償は完全には重複しません。(1契約につき、1回の被害事故につき300 万円限度) (注4)他車運転特約は、補償が重複する場合がありますが、除外してご契約いただくことはできません。
個人賠償責任. ● 携行品損害 ● 被害事故 ● 介護
個人賠償責任. 日常生活における偶然な事故または住宅(包括契約においては居住用戸室(事務所を含みます。))の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合 お支払いする保険❹の額(限度額) 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など 復旧期間内に生じた損失の額 財産の補償<保険金をお支払 損害が生じた時における保険 いできない主な場合・損害な の対象の家賃月額にあらかじめ ど>と同様です。 約定した復旧期間の月数を乗じ た額が限度) [家 賃に含まないもの] ●水道、ガス、電気、電話等 あらかじめ約定する復旧期間 とは? の使用料金 保険の対象が損害を受けた時かり さい ら、それを遅滞なく罹災前の 状態に復旧するまでの期間をい ●権利金、礼金、敷金その他 の一時金 ●賄料 います。3か月から12か月の整 数月をお選びいただけます。 より被保険者(注1)が以下の①ま〔個 人賠償責任・保管物賠償責任共通〕 ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など りです。 族婚の子など約用)の場合、次の被保険者 偶者はその配偶者の別居の未婚の子理している方で、居住用戸室に方の日常生活における偶然な事補償の対象となりません。 など
個人賠償責任. 保険、ゴルファー保険、ハンター保険、携行品一式特約付帯動産総合保険、ヨット・モーターボート総合保険、施設賠償責任保険 等 破綻後 3 か月間は 100% 3 か月経過 後は 80% 80% *4 *4 所得補償保険、団体長期障害所得補償保 険、医療保険(1 年契約用)、がん保険(1 年契約用)、医療費用保険 等 90% 90% 保険期間 1 年超の傷害保険 普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、こども総合保険、自転車総合保険 等 *5 *5 *4 ご契約者が個人・小規模法人*6・マンション管理組合(以下「個人等」といいます)の場合に対象となります。また、ご契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。 *5 引受保険会社の経営が破綻した時点で保険料等の算出の基礎となる予定利率が主務大臣の定める基準利率を過去 5 年間常に超えていた場合は、保険金、返れい金等の補償割合は 90%を下まわります。
個人賠償責任. 日常生活において発生した偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
個人賠償責任. 保険金の支払額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
個人賠償責任. 特約 被保険者(注)が、日本国内外において発生した以下のいずれかに該当する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊したり、日本国内で受託した財物を盗み取られたり、または電車等を運行不能にさせた結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場 ◦被保険者の居住の用に供される住宅(別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。)または保険証券記載の建物の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ◦被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 (注) 被保険者とは、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。これらの方が責任無能力者の場 (記名被保険者が未成年者の場 を含みます。)、その親権者やその他の法定の監督義務者等を含みます (ただし、記名被保険者およびその責任無能力者に関する事故にかぎります。)。 ※ 国内の事故にかぎり損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。 施設賠償責任特約 日本国内において発生した以下のいずれかの場 ◦被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設(昇降機を含みます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場 ◦被保険者の保険証券記載の施設における保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場 ※ 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。 家賃収入特約 補償対象となる事故(損害保険金の⑴から⑼までのうち、補償を選択している事故)により、建物が損害を受けた結果、家賃収入の損失が生じた場 特約のお支払いできない場合等、詳細は各特約をご覧ください。
個人賠償責任. 保険は、全国の組合員の皆様が多数ご加入されており、団体契約として健全な制度運営が求められています。万一、契約の更新が不適当と認められる場合、契約の更新はできませんのでご了承ください。