個人賠償責任補償 のサンプル条項

個人賠償責任補償. 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
個人賠償責任補償. 特約(オプション)
個人賠償責任補償. 特約 住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅(※1)以外の不動産の所有・使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場 (※1)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 (※2) この特約における被保険者は、次の方をいいます。 ①本人、②本人の配偶者、③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、④本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子、 ⑤本人の親権者またはその他の法定の監督義務者(ただし、本人が未成年であって、本人に関する事故にかぎります。) なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時における ものをいいます。 被保険者の負担する損害賠償金および費用(応急手当・護送費用・訴訟費用等)の 計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 (注) 賠償金額の決定等については事前に損保ジャパン日本興亜の承認が必要です。 ①故意②地震、噴火またはこれらによる津波③被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任④被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担(※す) る損害賠償責任⑥航空機、船舶・ 車両 、銃器の所有、使用または管理に 起因する損害賠償責任⑦環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※) 次の⑴~⑶までのいずれかに該当するものを除きます。 ⑴主たる原動力が人力であるもの ⑵ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート(ただし、ゴルフ・カート自体の損壊により発生する貸主への損害賠償責任に対しては保険金はお支払いしません。) ⑶身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの ホールインワン•アルバトロス費用補償特約 日本国内にあるゴルフ場(※1)において、ゴルフ競技(※1)中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場 ★ご注意 キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金の お支払いの対象となりません。ただし、以下の①から④までのいずれかを満たす場にかぎりお支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃(※2)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※2)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場 被保険者が慣習として以下の①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場 においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等は除きます。) ②祝賀会費用(※) ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。 ①ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフ場の経営者または従業員がその所属するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など
個人賠償責任補償. 特約(国内限定補償)サ.対人臨時費用のみ請求の事故
個人賠償責任補償. 特約における被保険者とは次の方をいいます。
個人賠償責任補償. 特約 58 57 介護一時金支払特約 61 58 親孝行一時金支払特約 63 59 待機期間設定特約(親孝行一時金用) 64 60 保険金支払条件変更特約(親孝行一時金用) 64 61 軽度認知障害等一時金支払特約 64 62 待機期間設定特約(軽度認知障害等一時金用) 66 63 親介護費用補償特約 66
個人賠償責任補償. 特約(P.39) ・日常生活におけるさまざまな法律上の損害賠償責任を補償します。 買い物中誤って 商品をこわした。 *この特約により補償される事故について同様に補償される別のご契約(※1)がある場合、この特約をセットすると、補償の重複が生じる可能性があります。 他のご契約の補償内容・ご契約金額(※2)について、あらかじめ十分にご確認くださいますようお願いします。 (※1) 別のご契約には、「日常生活賠償責任補償特約」や「個人賠償責任補償特約」などがセットされた自動車保険、火災保険、傷害保険や、個人賠償責任保険などがあります。 (※2) ご契約金額が「無制限」となっているものがないか、特にご注意ください。
個人賠償責任補償. 特約の対象となる事故の場合、弊社が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。 ※示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(個人賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の方の同意が必要となります。 ※この補償の対象となる事故に限ります。 ※賠償責任額が明らかに個人賠償責任支払限度額を超える場合は対応できません。 充実の「すまいの安心サービス」 「すまいの総合保険フルハウス」をご契約いただいた皆様に次の無料電話相談サービスをご用意して
個人賠償責任補償. 特約、携行品損害補償特約、治療・救援費用補償特約 など 契約概要
個人賠償責任補償. 特約 日本国内または国外において、住宅の所有、使用または管理および日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合に保険金をお支払いします。