賠償の予定 のサンプル条項

賠償の予定. 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
賠償の予定. 第27条 乙は、第23条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第23条の2第11号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
賠償の予定. 第60条 受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、受注者は発注者の請求に基づき、請負代金額(請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を賠償金として支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、発注者が特に認めた場合は、この限りでない。
賠償の予定. 第 28 条 賃貸人は、この契約に関して、第 23 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料総額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条の2第 11 号のうち、賃貸人が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
賠償の予定. 第 24 条 受注者は、第 20 条の2第1項第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 20 条の2第1項第 11 号のうち、受注者の刑法 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
賠償の予定. 第27 条 乙及び丙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100 分の20 に相当する額を支払わなければならない。この契約による履行完了後においても同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
賠償の予定. 第 47 条 受注者は、第43 条の2 第1項第11 号及又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の1 0分の1 に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第4 3 条の2 第1項第12 号のうち、受注者の刑法第1 9 8条の規定によ る刑が確定した場合は、この限りでない。
賠償の予定. 第 11 条 乙は、この契約に関して、第9条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。た だし、第9条第1項第2号のうち、乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
賠償の予定. 第48条の2 受注者は、第42条の2の規定により、発注者がこの契約を解除することができるときにおいては、この契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする 。ただし、発注者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。