運転者の労務供給の拒否 のサンプル条項

運転者の労務供給の拒否. 借受人は、法令による許可がある場合を除き、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないものとします。
運転者の労務供給の拒否. 会員および登録運転者は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介および斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
運転者の労務供給の拒否. 会員は、カーシェアリング車両の借受に付随して、貸渡人から運転者の労務供給(運転者の紹介および斡旋を含みます)を受けることはできないこととします。
運転者の労務供給の拒否. 第32条 借受人は、貸渡人に対してリサイクル21の運転に係る労務の供給 (運転者の紹介及び斡旋を含む。)を求めることはできない。 (細則)
運転者の労務供給の拒否. 会員及び登録運転者は、CALカーの借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介
運転者の労務供給の拒否. 会員及び登録運転者は、車両の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び

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  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • お願い 死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。

  • 管轄裁判所 本同意書に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

  • 部分使用 第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 重大事由による解除 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。