物件返還の遅延の損害金 のサンプル条項

物件返還の遅延の損害金. 賃借人が、賃貸人に対して物件の返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、1カ月当たりレンタル料金(基本料金)相当額の損害金を賃貸人に支払います。この場合、損害金の計算については、1カ月単位で計算し、日割り計算をしません。
物件返還の遅延の損害金. 乙が、甲に対して物件の返還をなすべき場合、乙がそ の返還を遅延したときは、第 5 条第 2 項に基づき、その返還期限の翌日から返還完了日まで の期間に期間料率を乗じることにより算定された料金の 1.5 倍を損害金として甲に支払います。
物件返還の遅延の損害金. 1.契約者が、当社に対して物件の返還をなすべき場合、契約者がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、1カ月当たりレンタル料金(基本料金)相当額の損害金を当社に支払います。この場合、損害金の計算については、1カ月単位で計算し、日割り計算をしません。
物件返還の遅延の損害金. 賃借人は、前条に定めるレンタル物件の返還を遅延したときは、事由の如何を問わず、賃借人は当該期間のレンタル料の倍額を賃貸人に支払うものとします。

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  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 雑 則 第 36 条(相殺)

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。