契約違反等による解除 のサンプル条項

契約違反等による解除. 契約者に次の事由が生じたときは、当社は何ら催告なしに、利用契約を解除することができ、また、その場合、当社は利用契約の有無にかかわらず、契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
契約違反等による解除. 甲が次の各号の少なくとも一つに該当するに至った場合は、乙は催告をすることなく、レンタル契約を解除することができ、この場合乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
契約違反等による解除. 甲は、以下の各号の一つに該当した場合、期限の利益を喪失し、乙に対して、未払い金銭債務全額を直ちに支払うものとします。また、乙は催告をしないで個別契約の全部または一部を解除することができます。この場合、乙になお損害があるときには、甲は乙にこれを賠償するものとします。
契約違反等による解除. お客様に次の事由が生じた場合は、当社は、何らの催告なしに、本サービス契約を解除することができ、また、その場合、当社は、本サービス契約の解除の有無に拘らず、お客様に対して当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
契約違反等による解除. 賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は催告をしないでレンタルを解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料その他の金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。
契約違反等による解除. 1.加盟店が、次の各号のいずれかに該当したときは、当社は催告および自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部または一部を解除することができ、この場合でも損害賠償の請求は妨げられないものとします。
契約違反等による解除. 甲が次の各号の少なくとも一つに該当するに至った場合は、乙は催告をすることなく、この契約を解除することができ、この場合乙の甲に対する損害賠償の請求を 妨げないものとします。
契約違反等による解除. 当社は、契約者が本規約第 14 条 2 項の各号に該当する場合、何らの催告なく本オプションのレンタル契約及び本オプ ションが付帯される個別サービスの利⽤契約を解除することができるものとします。この場合、契約者は本特則第 10 条の定めに従い、当社に対して直ちにレンタル物件を返却し、未払いレンタル料⾦、契約期間の末⽇までの本オプション費 ⽤、その他一切の⾦銭債務全額を支払うものとします。
契約違反等による解除. 契約者に次の事由が生じたときは、CNSは何ら催告なしに、利用契約を解除することができ、 また、その場合、CNSは利用契約の有無にかかわらず、契約者に対して、CNSが被った損害の賠償を請求することができるものとします。
契約違反等による解除. (1)借主が本契約もしくは貸主との間の他の契約に違反したとき、又は借主に次の各号の一に該当する事由が 発生した場合は、借主は当然に期限の利益を失い、貸主は催告をしないで本契約を解除することができます。この場合、借主は物件を貸主の指定する場所に次条第1項に規定する期限内に返還し、かつ、全レンタル期間のレンタル料合計額から支払済みのレンタル料を控除した残額及びその他一切の金銭債務全額を直ちに支払 います。なお、借主が物件の返還を遅延したときは、別途次条第4項に定める損害金の支払義務が生じます。 1、レンタル料の支払いを1回でも遅滞したとき。 2、営業を休廃止し、又は解散したとき。 3、他の債務のため強制執行、保全処分,滞納処分その他の処分を受け、又は破産、民事再生、特別清算、会社更生その他のこれらに類する手続の申立てがあったとき。 4、支払いを停止し又は手形・小切手の不渡報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。 5、前三号の他信用状態の悪化、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 6、株主等の構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化したとき。 7、死亡、または保佐、補助もしくは後見開始の審判を受けたとき。