履行期間の変更 のサンプル条項

履行期間の変更. 1.発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
履行期間の変更. 1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
履行期間の変更. 1 発注者は、受注者に対して地質・土質調査業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
履行期間の変更. 1.委託者は、受託者に対して工事監理業務の変更の指示を行う場合においては、履行期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
履行期間の変更. 1.受注者は、契約書第 18 条の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、業務工程計画を修正した業務計画書、その他必要な 資料を発注者に提出しなければならない。
履行期間の変更. 第12条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。
履行期間の変更. 24) 業務委託料の変更 (§25)
履行期間の変更. 24※) ※「§24」は,「契約書第24条」を意味し, 以下同じ。
履行期間の変更. 測量業務 第121条,地質・土質調査業務 第123条
履行期間の変更. 1.発注者は,受注者に対して測量作業等の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 第124条 履行期間の変更 1.発注者は,受注者に対して測量業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 2.発注者は,履行期間変更協議の対象であると確認された事項 及び測量業務の一時中止を指示した事項であっても,残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は,履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。 3.受注者は,契約書第22条の規定に基づき,履行期間の延長が必要と判断した場合には,履行期間の延長理由,必要とする延長日数の算定根拠,変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 4.契約書第23条に基づき,発注者の請求により履行期間を短縮 した場合には,受注者は,速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。