関係官公庁への手続き等 のサンプル条項

関係官公庁への手続き等. 1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
関係官公庁への手続き等. 1.受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
関係官公庁への手続き等. 1 受注者は、 地質・土質調査の実施に当たっては、 発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また受注者は、 地質・土質調査を実施するため、 関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、 速やかに行うものとする。
関係官公庁への手続き等. 1.受託者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。また、受託者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督職員に 報告しなければならない。
関係官公庁への手続き等. 1.受託者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。
関係官公庁への手続き等. 1.受注者は、現場技術業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、現場技術業務を実施するため、関係 官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。
関係官公庁への手続き等. 第 16 条 地元関係者との交渉等 第 17 条
関係官公庁への手続き等. 1.受注者は,測量業務の実施に当たっては,関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また,受注者は,測量業務を実施するため,関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は,速やかに行うものとする。 第115条 関係官公庁への手続き等 1.受注者は,測量業務の実施に当たっては,発注者が行う測量 法に規定する公共測量に係る諸手続等,関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また,受注者は,測量業務を実施するため,関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は,速やかに行うものとする。
関係官公庁への手続き等. 1.受注者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。 第1115条 地元関係者との交渉等 1.契約書第12条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり 、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 2.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争 (6)成果物の品質を確保するための計画 (7)成果物の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準 (9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器 (11)その他 (2)実施方針又は(11)その他には、第1131条個人情報の取扱い、第1132条安全等の確保および第1137条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から業務に関する質疑等の応答を求められた時の対応および連絡体制を記載するものとする。なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計画書に照査技術者および照査計画について記載するものとする。 3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4.監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 第1113条 資料の貸与および返却 1.監督職員は、設計図書に定める図書およびその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。 2.受注者は、貸与された図面および関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に返却するものとする。 3.受注者は、貸与された図書およびその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4.受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 第1114条
関係官公庁への手続き等. 1.受注者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。 第1115条 地元関係者との交渉等 1.契約書第12条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり 、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 2.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争