一時中止 のサンプル条項

一時中止. 発注者は、契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合におい て、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務等の中断については、第32条 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。
一時中止. 1.契約書第19条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による業務の中断については、第1028条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
一時中止. 発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
一時中止. 第28条 契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、用地調査等業務の全部又は一部の履行について一時中止を指示することができる。
一時中止. (1) 契約書第20条第1項の規定により、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
一時中止. > ○工事中止時の増加費用を適切に見込んでほしい。 ○設計変更:契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ受注者に指示すること ○契約変更:契約内容に変更の必要が生じた場合、当該受注者との間において、既に締結されている契約内容を変更すること 改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと」が規定されている。 また、変更見込金額が請負代金額の30%を超える場合においても、一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金または工期の変更を行うこととする。この場合において、特に、指示等で実施が決定し、施工が進められているにも関わらず、変更見込金額が請負代金額の30%を超えたことのみをもって設計変更に応じない、もしくは、設計変更に伴って必要と認められる請負代金の額や工期の変更を行わないことはあってはならない。
一時中止. 1 . 契約書第19 条第1 項の規定により、 次の各号に該当する場合において、 発注者 は受注者に書面をもって通知し、 必要と認める期間、 地質・土質調査業務の全部又 は一部を一時中止させることができるものとする。 なお、 暴風、 豪雨、 洪水、 高潮、 地震、 地すべり、 落盤、 火災、 騒乱、 暴動その他自然的又は人為的な事象( 以下「 天災等という 。」) による地質・ 土質調査業務の中断については、 第1 3 4 条臨機の措置により受注者は、 適切に対応しなければならない。
一時中止. 委託者は、次の各号に該当する場合は、契約書第20条の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
一時中止. 変更 現場代理人・管理技術者 (中止期間における現場維持のための社員等) 主一た部る
一時中止. 契約書の規定により、次の各号に該当する場合において、委託者は、受託者に書面を持って通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部の履行について一時中止させることができる。