業務委託料の変更方法等 のサンプル条項

業務委託料の変更方法等. 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
業務委託料の変更方法等. 第26条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
業務委託料の変更方法等. 第2 8 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、 受注者に通知する。
業務委託料の変更方法等. 第25条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
業務委託料の変更方法等. 1 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
業務委託料の変更方法等. 第26条 第18条、第19条第5項、第20条、第21条第2項、第22条第3項、第24条第3項、又は、第38条第2項の規定により、業務委託料の変更を行う場合における当該変更の期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
業務委託料の変更方法等. 第26条 この約款の規定により、業務委託料の変更を行う場合にあっては、変更後の設計額から消費税及び地方消費税の額を減じて得た額に、変更前の業務委託料を変更前の設計額で除して得た割合を乗じ、千円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てた額に消費税及び地方消費税の額を加えて得た額を変更後の業務委託料とするものとする。

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