Common use of 守秘義務 Clause in Contracts

守秘義務. 第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。

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Samples: www.city.fukushima.fukushima.jp, kobeppp.jp, www.city.osaka.lg.jp

守秘義務. 第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない甲及び乙は,連携事項の実施に当たって知り得た相手方の機密情報を第三者に漏らしてはならない。ただし,事前に相手方の承諾を得た場合はこの限りではない

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Samples: www.city.ashiya.lg.jp, www.city.ashiya.lg.jp

守秘義務. 第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない甲及び乙は、連携事項の具体化の検討及び第2条第3項に基づき決定した協力内容の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三 者に開示又は漏えいしてはならない

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Samples: www.city.kochi.kochi.jp

守秘義務. 第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない第6 条 甲及び乙は、第2 条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の書面により秘密であると指定した情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない

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Samples: www.city.osaka.lg.jp

守秘義務. 第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない第6条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討・実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の承諾なしに、第三者に開示又は提供等してはならない

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Samples: www.city.wako.lg.jp

守秘義務. 第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない第4条 甲及び乙は、連携事項の具体化の検討及び第2条第2項に基づき決定した協力内容の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない

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Samples: www.city.nagasaki.lg.jp

守秘義務. 第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない甲および乙は,第2条に定める連携事項等の検討および実施により知り得た相手方の秘密情報を,相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない

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Samples: www.city.hakodate.hokkaido.jp

守秘義務. 第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない甲及び乙は、連携事項の実施により知り得た相手方の機密情報(機密情報である旨が明示された情報に限る。)を相手方の承諾なしに、第三者に開示又は提供等をしてはならない

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Samples: www.city.kakogawa.lg.jp

守秘義務. 第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない甲及び乙は、第2条に定める連携事項の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示し、又は提供等してはならない。 なお、当該情報の開示又は提供等に当たっては、法令及び条例の定めるところによるものとする

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Samples: www.city.gamagori.lg.jp

守秘義務. 第5条 第6条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。

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Samples: www.city.osaka.lg.jp

守秘義務. 第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない甲及び乙は、連携事項の具体化の検討及び第2条第2項に基づき決定した協力内容の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない

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Samples: www.city.nara.lg.jp