Contract
神戸市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書
神戸市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、甲及び乙が相互の連携を強化し、地域の様々な課題に迅速かつ適切に対応し、安全・安心な暮らしの実現、市民サービスの向上及び地域社会の活性化を推進することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
(1) 地域の安全・安心に関すること
(2) 子育て支援、子ども・青少年育成に関すること
(3) 高齢者・障害者支援に関すること
(4) 神戸の魅力の向上と市政情報の発信に関すること
(5) 環境保全に関すること
(6) 芸術文化、スポーツの振興に関すること
(7) マイナンバーカードの普及に関すること
(8) その他市民サービスの向上及び神戸のまちの活性化に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 乙は、第2条第1項の規定による協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から2020年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から 1 年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
2019年3月26日
甲 神戸市中央区xx町6丁目5番1号神戸市長
乙 大阪市中央区xxx3番9号
日本郵便株式会社 執行役員xxx社長