受注者の催告によらない解除権 のサンプル条項

受注者の催告によらない解除権. 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 第 48 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
受注者の催告によらない解除権. 第30条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
受注者の催告によらない解除権. 第31 受注者は,天災その他避けることの出来ない理由により,給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは,この契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 第27条 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 第51 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 第 44 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第 21 条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
受注者の催告によらない解除権. 第15条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 第 19 条 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。