Common use of 受注者の催告によらない解除権 Clause in Contracts

受注者の催告によらない解除権. 第27条 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

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受注者の催告によらない解除権. 第27条 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる第 29 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第 15 条の規定により仕様書を変更したため、契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき

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受注者の催告によらない解除権. 第27条 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる第23条 受注者は、第11条の規定により仕様書等を変更したため契約代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる

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受注者の催告によらない解除権. 第27条 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第8条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる

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受注者の催告によらない解除権. 第27条 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる第26条 受注者は、第13条第1項の規定により内容を変更したため業務委託料の額が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2分の1を超えたときには、直ちにこの契約を解除することができる

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受注者の催告によらない解除権. 第27条 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる第 23 条 受注者は,契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる

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受注者の催告によらない解除権. 第27条 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる第28条 受注者は、第16条の規定により仕様書等を変更したため契約代金が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる

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受注者の催告によらない解除権. 第27条 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる第22条 受注者は第7条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したときは直ちにこの契約を解除することができる

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