Common use of 受注者の催告によらない解除権 Clause in Contracts

受注者の催告によらない解除権. 第 19 条 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

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受注者の催告によらない解除権. 第 19 条 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる第25条 受注者は、第5条の規定により仕様書等を変更したため契約代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる

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受注者の催告によらない解除権. 第 19 条 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる第20条 受注者は第4条の規定により仕様書等を変更したため契約代金が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除できる

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受注者の催告によらない解除権. 第 19 条 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる第20条 受注者は、第4条第1項の規定により内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2分の1を超えたときには、直ちにこの契約を解除することができる

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