Common use of 受注者の催告によらない解除権 Clause in Contracts

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

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Samples: 特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約, 特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約, 特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約

受注者の催告によらない解除権. 第52条 第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

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Samples: www.pref.nagano.lg.jp, www.pref.nagano.lg.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき

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Samples: www.jma-net.go.jp, www.jma-net.go.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 第52 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき

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Samples: 特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約, www.pref.gifu.lg.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

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Samples: www.maff.go.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき

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Samples: www.city.kanonji.kagawa.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第51 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。 ( 1) 第19の規定により設計図書を変更したため請 負代金額が3分の2以上減少したとき

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Samples: www.hokkyodai.ac.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

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Samples: www.pref.miyazaki.lg.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 第19条の規定により設計図書(設計成果物を除く。)を変更したため請負代金額が3分の2以 上減少したとき

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Samples: www.pref.miyazaki.lg.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第45条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 第18条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき

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Samples: www.gesui.metro.tokyo.lg.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

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Samples: www.city.kanonji.kagawa.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき

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Samples: www.city.komagane.nagano.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第53条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

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Samples: www.pref.kochi.lg.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 第 45 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第 19 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき

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Samples: www.city.oga.akita.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料の額が3分の2以上減少したとき

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Samples: www.pref.oita.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第50 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき

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Samples: www.city.sendai.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき

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Samples: www.aichi-dourokousha.or.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。一 第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき

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Samples: www.city.shinshiro.lg.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の1以上減少したとき

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Samples: www.city.niimi.okayama.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため 業務委託料が3分の2以上減少したとき

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Samples: www.hyugacity.jp

受注者の催告によらない解除権. 第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

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Samples: www.pref.miyazaki.lg.jp