受注者の催告による解除権 のサンプル条項

受注者の催告による解除権. 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
受注者の催告による解除権. 第 28 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。
受注者の催告による解除権. 第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念」に照らして軽微であるときは、この限りではない。
受注者の催告による解除権. 第15 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、受注者はこの契約を解除することができない。
受注者の催告による解除権. 第41条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
受注者の催告による解除権. 第42条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期
受注者の催告による解除権. 第50条 受注者は、発注者が本建設工事請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本建設工事請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。
受注者の催告による解除権. 第 51 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
受注者の催告による解除権. 1-16 (受注者の催告によらない解除権) 1-16 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 1-17 (解除に伴う措置) 1-17 (発注者の損害賠償請求等) 1-17
受注者の催告による解除権. 17 (受注者の催告によらない解除権) 17 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 17 (法令変更又は不可抗力の場合の解除) 17