発注者の催告によらない解除権 のサンプル条項

発注者の催告によらない解除権. 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第45条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
発注者の催告によらない解除権. 第13 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第 20 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
発注者の催告によらない解除権. 第二十七 発注者は,請負者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第43条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第 33 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。