会員の損害賠償責任 のサンプル条項

会員の損害賠償責任. 会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
会員の損害賠償責任. 会員が当スタジオの利用中、会員の責に帰すべき事由により当スタジオまたは第三者に損害を与えた場合、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。
会員の損害賠償責任. 会員が施設の利⽤中、会員の責に帰すべき事由により、運営会社、パートナー⼜は第三者に損害を与えた場合には会員はその損害賠償の責を負うものとします。
会員の損害賠償責任. 施設利用者が、本人の責より当社又は第三者に損害を与えた場合、当該利用者がすべての責任を負うものとします。
会員の損害賠償責任. 会員(ビジターを含みます。以下条文において同様です。)が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。
会員の損害賠償責任. 第 21 条 本クラブの施設利用に際して、会員やビジターの責に帰すべき事由により会社、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は当該会員及び ビジターが速やかにその賠償の責を負うものとします。また会員がビジターを同伴する場合は、会員が連帯して損害賠償の責を負うものとします。 (盗難)第 22 条 会員が本クラブの施設利用に際して生じた盗難については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。 また本クラブに設置されているロッカー等においても会員自身の責任で利用するものとします。収納物の盗難や毀損、その他の被害については、会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適切な賠償をするものとします。
会員の損害賠償責任. 第21条 会員が本アカデミーに参加中、会員の責に帰する事由により本アカデミー、または、第三者に損害を与えた場合、その会員がすべての責を負うものとします。 (盗難)
会員の損害賠償責任. 会員がTSCの施設の利用中、会員の責めに帰すべき事由により、TSCまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
会員の損害賠償責任. 会員が当スクールの練習場の利用中、会員の責任に帰すべき事由により、当スクールまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、 その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。
会員の損害賠償責任. 第 29 条 会員がスクール利用に際し、会員の責に帰すべき事由によりスクールまたは第三者に損害を与えた場合、速やかに賠償の責に任ずるものとし、会員の同伴者に関しても責に帰すべき事由がある場合には、連帯して同様の責に任ずるものとします。