金融 ADR 制度のご案内 のサンプル条項

金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 平成 30 年 3 月 5 日 制定 平成 30 年 3 月 31 日 改訂 平成 30 年 7 月 6 日 改訂 平成 30 年 8 月 8 日 改訂 平成 31 年 2 月 1 日 改訂 令和元年 7 月 16 日 改訂
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・ 迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) 上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。 ・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。 ・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。 ・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。 ※1 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。 ※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 ※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 ※4 「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。 ※5 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) ※1 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。 ※2 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 ※3 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC※)」を利用することができます。 住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) ・ 国内株券の出庫(保管振替)20単元未満:1単元あたり550円(税抜500 円) ※ 1銘柄あたり 20単元以上:一律 11,000 円(税抜 10,000 円)なお、TOB(公開買付け)に応募する(注)ために他の証券会社に移管する場合は、手数料はかかりません。 (注)応募される場合は公開買付け期間中に応募手続きが必要です。また移管先の証券会社に口座をお持ちでない場合はお手続きに日数を要することがあります。 ・ 国内投資信託の出庫(保管振替)1銘柄あたり 1,100 円(税抜 1,000 円) ※ 当社取扱いの公募非上場株式投資信託 ・ 外国株式・債券・投資信託の出庫 1銘柄あたり 1,100 円(税抜 1,000 円)顧客勘定元帳・残高証明書等請求料 ・ 顧客勘定元帳の写し 1 年ごとに 2,200 円 (税抜 2,000 円) ・ 残高証明書 1通につき 3,300 円(税抜 3,000 円) ・ 取引残高報告書の再交付 1通につき 3,300 円(税抜 3,000 円) ・ 年間取引報告書の再交付 1通につき 3,300 円(税抜 3,000 円) ・ 円貨送金 送金側の負担とさせていただきます。お客様からのお振込みはお客様のご負担、当 社からの振込みは当社の負担となります。 ・ 外貨送金 外貨送金手数料は往復ともお客様負担とさせていただいておりますが、当社が着金確認時に手数料が当社負担になっていた場合には、外貨送金手数料(実費)を徴収します。 ・ お客様の銀行振込口座へ出金手続き後、組戻しが発生した場合には組戻し手数料(実費)を徴収します。
金融 ADR 制度のご案内. 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く) 本書及び本社債に関する2019年5月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2019年5月22日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) ■ サービス利用料(月額) ・サービス利用料は月間の株式取引約定代金合計額をもとに計算します。 月間の株式取引約定代金合計額 サービス利用料(税込) 以下、100 万円ごとに 1,100 円が加算されます。(上限なし) ※月間とは、月初第一営業日~同月内最終営業日をいいます。(約定日ベース) ※株式取引には、S 株(単元未満株)のお取引を含みます。 ※総合取引口座を開設(当社からの「口座開設完了のご案内(転送不可簡易書留郵便)」の到着)後、サービス利用料を引き落とすためのクレジットカード等をご登録ください。クレジットカード等の登録した日の属する月(登録日が当該月の最終営業日 15:00~月内最終日の場合はその翌月)から、サービス利用料をお支払いいただきます。月の後半にご登録いただいた場合であっても当該月のサービス利用料全額をお支払いいただく必要がありますのでご注意ください。(日割り計算は行いません) ※クレジットカードのご登録後は、お取引のない月であってもサービス利用料の最低金額である 220 円(税込)をお支払いいただく必要があります。(下記に記載の一時停止中を除きます。) ■ 一時停止 ・ログイン後の「サービス利用状況」画面より一時停止手続きを行われた場合、手続きを行われた月の翌月(月内最終営業日 15:00~月内最終日の場合は翌々月)より一時停止となります。 ・一時停止後、解除されるまでの間、サービス利用料の請求は行いません。 ・一時停止中もお取引には制限はありませんが、お取引が約定した場合、当該約定日の属する月より一時停止を解除し、サービス利用料の請求を再開します。 ・一時停止中はサービス利用料の請求を行わないため、サービス利用料のお支払に伴うポイントの付与は行いません。
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号 0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) (月〜金/ 9:00 〜 17:00 祝日等を除く) 25 26