支払い のサンプル条項

支払い. JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。
支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。
支払い. 交換日以降に期限を迎える支払いは、恒久包括社債券上の持分又は確定社債券への交換が不適切に保留され又は拒絶された場合を除き、包括社債券に対しては行われない。包括社債券に表章される本社債に関する全ての支払いは、財務代理人又は社債権者に対し通知された支払代理人に対する、裏書きのための包括社債券の呈示又はそれ以降の支払いが存在しない場合には、包括社債券の提出に対して行われる。各支払いの記録は包括社債券に裏書きされ、本社債に関する支払いがなされたことの一応の証拠とされる。
支払い. 顧客は、本契約に規定された条件に従い提供されるサービスについて、TMS Corp. またはその譲受人に対して一定の料金を支払うことに同意する。
支払い. データ交換を通して貴殿またはサービスプロバイダーが受け取ったすべての請求書は、貴殿と UPS が別途の合意書に署名して同意しない限り、かかる受領から 7 日以内に支払われるものとする。支払いが遅れた場合は、遅滞料の対象となる。
支払い. (1)カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」という)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の乙に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ乙に届け出た乙指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他乙が特に指定した場合には、乙指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、乙の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、乙への支払いがなされたものとします。
支払い. 本債券の元利金の支払いは、アメリカ合衆国外およびその領土外にある支払代理人の指定営業所においてかかる本債券または利札が呈示および提出されたときに、下記の制限に従い、南アフリカランド建小切手または当該本債券の所持人の選択によりヨハネスブルグ所在の銀行に有する南アフリカランド建口座に振込むことにより行われる。 包括債券により表章されている本債券に関する元利金の支払いは、上記の方法により、または当該包括債券に記載された他の方法により、当該包括債券の呈示または引渡しに対し、支払代理人の指定営業所においてなされる。包括債券の呈示または引渡しに対してなされた支払いの記録は、支払代理人により元本の支払いと利息の支払いを分別して、当該包括債券上になされ、かかる記録は、当該支払いがなされた旨の一応の証拠となる。 全ての支払いは、適用ある法律および規則に従うものとする。 確定様式の本債券に関し、世界銀行が当初指定している支払代理人およびその指定営業所は下記のとおりである。 包括代理人および支払代理人は世界銀行の代理人としてのみ行為し、本債券または利札の所持人に対し、代理または信託の義務または関係を負わない。 世界銀行はいつでも、包括代理人、その他の支払代理人の指定の条件を変更しまたはかかる指定を終了させ、追加のまたは新たな包括代理人、その他の支払代理人を指定することができる権利を留保する。ただし、世界銀行は常時、包括代理人およびヨーロッパの主要都市に指定営業所を有する支払代理人を保持する。 かかる変更または終了は、支払不能の場合(この場合は、直ちに効力を生ずる。)を除き、下記「通知」の項の規定に従い本債券の所持人に30日以上の事前の通知がなされた後に効力を生じ、さらに、ある代理人の辞任または解任は、上記の支払不能の場合を除き、後継の新たな代理人が指名されるまで効力を生じない。 かかる変更または指定営業所の変更に関する通知は、下記「通知」の項の規定に従い本債券の債権者に対し速やかにこれを行う。 本債券は、元金支払いの際に、これに付されていたすべての期日未到来の利札とともに提出されることを要する。期日未到来の欠缺利札の額面金額に等しい金額(一部支払いの場合は、控除される金額のかかる欠缺利札の額面金額に対する割合が、支払われる元本金額の支払われるべき元本金額に対する割合と等しくなるような金額)が支払われる元本金額から控除される。控除された金額は、当該元金支払いにかかる該当日(下記「時効」の項に定義される。)から10年以内にかかる欠缺利札を提出することにより(かかる欠缺利札が「時効」の項の記載に従って無効となっているか否かを問わない。)上記の方法で支払われる。元本支払期日が利払日と異なる日である場合は、当該元本金額の経過利息は、関連本債券の呈示の際にのみ支払われる。 本債券の償還期日が利払日でない場合は、直前の利払日または(場合により)付利開始日から生ずる利息は、本債券の呈示または(場合により)提出の場合にのみ、支払われる。 本債券または利札の支払いが行われるべき日が、関連営業日ではない場合、本債券または(場合により)利札の所持人はかかる日の翌関連営業日まで当該支払いを受ける権利を有さず、また当該支払いの延期につき利息またはその他の金員の支払いを受ける権利を有しない。
支払い. 1 放映月毎に当社より広告主へ対し、契約に応じた放料金を請求する。広告主は発行された請求書の定めに応じて請求額の全額を期日までに支払うものとする。
支払い. お申込者は、本ソフトウェアの使用許諾の対価として、別途定めるとおり初期費用及び月額費用をレイズ又はレイズの指名する本ソフトウェアの販売店の指定する方法で支払うものとします。なお、月の途中で本契約が開始又は終了した場合においても、月額で課金される費用は日割計算によらないものとし、満額課金とします。
支払い. 1.本会員は、会員が第1 条第2 項に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7 ケ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1 回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。