Common use of 部分払 Clause in Contracts

部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以 下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない。

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部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以 下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない第38条 受注者は、発注者が入札条件として部分払を行うと明示したときは、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の[ ]以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中[ ]回を超えることができない

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部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以 下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない第3 7 条 受注者は、工事完成前に、工事の出来形部分及び工事現場、製造工場等にある工事材料( 第1 3条第2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る) に係る金額( 以下「請負代金相当額」という。) の10 分の9 以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない。

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部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以 下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない受注者は、工事完成前に、工事の出来形部分及び工事現場、製造工場等にある工事材料(第13 条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る金額(以下「請負代金相当額」という) の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない。

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部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以 下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事 材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額 (以下「請負代金相当額」という。)の100分の90以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない

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Samples: www.city.echizen.lg.jp

部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以 下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない受注者は、工事の完成前に、工事 の出来形部分および工事現場、製造工場等 にある工事材料( 第13条第2項の規定に より監督職員の検査を要するものにあって は当該検査に合格したもの、監督職員の検 査を要しないものにあっては設計図書で部 分払の対象とすることを指定したものに限 る) に係る請負代金額( 以下「請負代金 相当額」という。)の1 0分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の 区分に応じ、当該各号に定める回数を超え ない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事に ついては、この限りでない。

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Samples: www.pref.fukui.lg.jp

部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以 下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない第37 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる

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Samples: www.mie-u.ac.jp

部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以 下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分及び工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額 (以下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない

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Samples: www.town.echizen.fukui.jp

部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以 下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすること を指定したものに限る。)に係る請負代金額(以下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超え ない回数の部分払を請求することができる。た だし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない

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Samples: www.fpu.ac.jp

部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以 下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない

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Samples: www.city.tsuruga.lg.jp

部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以 下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない受注者は、工事完成前に、工事の出来形部分及び工事現場、製造工場等にある工事材料(第13 条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る金額( 以下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない

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