Common use of 部分払 Clause in Contracts

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。

Appears in 3 contracts

Samples: 川越市標準委託契約約款, www.city.kawagoe.saitama.jp, www.city.kawagoe.saitama.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超えることができない

Appears in 2 contracts

Samples: www.nilim.go.jp, www.nilim.go.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる第27条 受注者は,業務の完了前に,受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引 渡しを受けている場合には, 当該成果物の引渡し部分を除くものとする。以下「既履行部分」と いう。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額) について, 次項から第7項までに 定めるところにより部分払を請求することができる。ただし, 役務を提供する業務など性質上分 割計算できるものにあっては, 既履行部分に相応する業務委託料相当額を請求することができる

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Samples: www.city.kashiwa.lg.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる第34条 受注者は、当該委託業務が可分のものであるときは、委託業務の完了前に、受注者が既に委託業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「出来形部分」という。)に相応する委託金相当額の10分の9以内の額について、頭書に定める回数以内において次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる

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Samples: www.pref.wakayama.lg.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる第35条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる

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Samples: www.city.toda.saitama.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる第29条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定によ り部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数 以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.city.sakado.lg.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる第36条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により 部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.city.toda.saitama.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる第28条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中契約書記載の回数を超えることができない

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Samples: www2.town.komono.mie.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる第 37 条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない

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Samples: www.pref.nara.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる第29条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定によ り部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という) に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数 以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。

Appears in 1 contract

Samples: www.city.sakado.lg.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる第36条の2 受注者は,業務の完了前に,受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡し部分を除くものとし,以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について,次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.city.mito.lg.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる第15条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という) に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。

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Samples: www.city.naha.okinawa.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10 分の9以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる

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Samples: www.city.hamamatsu.shizuoka.jp

部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる第29条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という) に相応する契約金相当額の10分の9以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。

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Samples: www.thr.mlit.go.jp