Common use of 部分払 Clause in Contracts

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。

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Samples: www.city.oita.oita.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 受注者は、業務完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。

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Samples: web.pref.hyogo.lg.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第34条の2 乙は,業務の完了前に,乙が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡し部分を除くものとし,以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について,次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求は,履行期間中 回を超えることができない。

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Samples: www.city.asahikawa.hokkaido.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第26条 乙は、業務の完了前に業務の既済部分に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 1 回を超えることができない。

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Samples: www.pref.osaka.lg.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第39条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○ 回を超えることができない。

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Samples: www.mlit.go.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第37条の2 受注者は、業務の完成前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引き渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより 部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。

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Samples: www.city.tamba.lg.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない第35条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない

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Samples: www.city.sagae.yamagata.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない。

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Samples: www.pref.nara.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第 38 条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとする。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中( )回を超えることができない。

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Samples: www.city.yotsukaido.chiba.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない第36条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中3回を超えることができない

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Samples: www.pref.toyama.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第 37 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中( )回を超えることができない。

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Samples: www.kazusa-kouiki.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない第28条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中、次に示す回数を超えることができない

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Samples: www.pref.nara.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない第37条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとする。)に相応する請負代金相当額の10分の9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない

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Samples: www.ur-net.go.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第36条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。

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Samples: www.city.matsudo.chiba.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第28条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の 9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。

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Samples: www.thr.mlit.go.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第28条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の 額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、 の請求は履行期間中 回を超えることができない。

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Samples: www.city.tamba.lg.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない第38条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中3回を超えることができない

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Samples: www.pref.okinawa.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない第23条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9の額について次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、業務期間中2回を超えることができない

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Samples: www.city.tahara.aichi.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第 28 条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超えることができない。

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Samples: www.higashikagawa.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第 27 条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中( )回を超えることができない。

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Samples: www.city.yotsukaido.chiba.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第38条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。

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Samples: www.city.uruma.lg.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない第31条 受注者は、作業等の完了前に、出来形部分に相応する委託料の額の10分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、当該請求を行う回数は、履行期間中 回以内とし、かつ、月1回を超えることができない

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Samples: www.pref.okayama.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第27条 受注者は、業務の完了前に、業務対象工事の出来形部分に相応する業務委託料相当額 の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。

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Samples: www.city.kyotango.lg.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 第43条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。

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Samples: www.city.takatsuki.osaka.jp

部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない第35条の2 受注者は、業務完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、当該請求は、履行期間中2回を超えることができない

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Samples: www.city.yonezawa.yamagata.jp