Common use of 部分払 Clause in Contracts

部分払. 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の

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Samples: www.town.namegawa.saitama.jp

部分払. 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の第三十七 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第十三第二項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

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Samples: sisetuweb1.mext.go.jp

部分払. 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の1 0分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

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Samples: www.sisetu.jim.u-ryukyu.ac.jp

部分払. 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 受注者は、工事の完成前に出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の出来形部分(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9に相当する額以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、請負代金額 1,000 万円未満にあってはこの限りでない。また、この請求は、工期中 回を越えることができない。

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Samples: www.city.shikokuchuo.ehime.jp

部分払. 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (39 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工 場等にある工場製品(第 14 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

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Samples: www.nitech.ac.jp

部分払. 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の第37条 受注者は、本件工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指 定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の 10 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中3回を超えることができない。

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Samples: www.yamabe-kenhokuseibu.jp

部分払. 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の第38 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格した もの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

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Samples: www.hokkyodai.ac.jp

部分払. 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の37 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

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Samples: www.shimane-u.ac.jp

部分払. 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び 製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

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Samples: ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp

部分払. 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の第37 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

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Samples: www.hokkyodai.ac.jp

部分払. 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

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Samples: shisetsu.jimu.nagasaki-u.ac.jp

部分払. 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 受注者は,工事の完成前に,設計成果物,工事の出来形部分並びに工事現場に搬 入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の条第2項の規定による監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては,関連図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について,次項から第 8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。

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Samples: www.city.kochi.kochi.jp

部分払. 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

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Samples: www.osaka-u.ac.jp