譲渡・承継の禁止 のサンプル条項

譲渡・承継の禁止. お客様は、当社の事前の書面による承諾なく、本約款または利用契約に関連して生じた権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させ、あるいは担保の用に供してはならないものとします。
譲渡・承継の禁止. 利用者は、キヤノンの事前の書面による承諾なく、本約款または利用契約に基づく権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させ、あるいは担保の用に供してはならないものとします。
譲渡・承継の禁止. お客様は、ロンウイットの事前の書面による承諾なく、本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の用に供してはならないものとします。第23条(

Related to 譲渡・承継の禁止

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 暗証番号 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。