一括委任又は一括下請負の禁止 のサンプル条項

一括委任又は一括下請負の禁止. 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
一括委任又は一括下請負の禁止. 第5条 乙は,委託の全部又は大部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。 (一部委任又は下請負の通知)
一括委任又は一括下請負の禁止. 第5 請負者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
一括委任又は一括下請負の禁止. 第6条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
一括委任又は一括下請負の禁止. 第六条 下請負人は、一括してこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
一括委任又は一括下請負の禁止. 第4条 受注者は、この契約について業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (監督)
一括委任又は一括下請負の禁止. 第6条 受注者は、この契約の履行について、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
一括委任又は一括下請負の禁止. 第5 受注者は、役務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
一括委任又は一括下請負の禁止. 第5条 受注者は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
一括委任又は一括下請負の禁止. 第五条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。ただし、共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。