再委託等の禁止 のサンプル条項

再委託等の禁止. 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
再委託等の禁止. 第3条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
再委託等の禁止. 第3 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者が書面により承諾した場合は、この限りではない。
再委託等の禁止. 乙は,委託業務を,自己の責任において完全に履行しなければならない。
再委託等の禁止. 第4条 受注者は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
再委託等の禁止. 第7 受注者は、発注者の承諾があったときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に請け負わせ、又は再委託してはならない。
再委託等の禁止. 第6条 乙は, 甲の文書による承認を得なければ,この契約に係る義務の履行を第三者に委託し,この契約に係る権利を第三者に譲渡し,又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。
再委託等の禁止. 第19条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
再委託等の禁止. 第5条 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
再委託等の禁止. 第3条 受注者は、業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (業務内容の変更等)