事業年度の定義

事業年度. とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
事業年度. とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
事業年度. とは、運営権者及び運営権者子会社等に共通の事業年度として定められる、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(本契約締結年度にあっては、契約締結日から次に到来する 3 月 31 日までの期間。)をいう。

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事業年度. とは,本基本契約締結日から本基本契約終了日までの各暦年の4月1日に始まり翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。
事業年度. とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。 (12)「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。 (13)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関 ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの (14)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 (15)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。 ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的研 究費等の使用、競争的研究費等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的研究費等の使用をいう。 ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されることをいう。 (16)「競争的研究費」とは、大学等、企業等において、府省等の公募によ り競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの。本契約の締結以 前において、競争的資金として整理されてきたものを含む。 別記3 一般条項 (定義) 第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1)「本研究」とは、乙が実施する契約項目(1)に記載の研究をいう。 (2)「本契約等」とは、本研究を実施するために甲と乙との間で締結する全ての研究契約(本契約を含む。)を総称していう。 (3)「委託研究費」とは、契約項目(1)に記載の研究に参画する研究機関に対し、委託研究契約に基づき甲より配分される研究費をいい、直接経費と間接経費により構成される経費をいう。 (4)「研究担当者」とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。 (5)「研究者等」とは、研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。 (6)「契約期間」とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (7)「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (8)「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。 (9)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。 (10)「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。 (11)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関 ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの (12)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 (13)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。 ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的研 究費等の使用、競争的研究費等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的研究費等の使用をいう。 ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されることをいう。 (14)「競争的研究費」とは、大学等、企業等において、府省等の公募によ り競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの。本契約の締結以 前において、競争的資金として整理されてきたものを含む。 別記3 一般条項 (定義) 第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1)「本研究」とは、乙が実施する契約項目(1)に記載の研究をいう。 (2)「本契約等」とは、本研究を実施するために甲と乙との間で締結する全ての研究契約(本契約を含む。)を総称していう。 (3)「委託研究費」とは、契約項目(1)に記載の研究に参画する研究機関に対し、委託研究契約に基づき甲より配分される研究費をいい、直接経費と間接経費により構成される経費をいう。 (4)「研究担当者」とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。 (5)「研究者等」とは、研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。 (6)「契約期間」とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (7)「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (8)「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。 (9)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。 (10)「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。 (11)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関 ウ...
事業年度. とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、初年度は本契約について PFI 法第 9 条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する 3 月 31日までの期間をいう。
事業年度. とは、4月1日から翌年の3月 31 日までの期間とし、初年度については、 PFI事業契約の仮契約の締結日から最初に到来する3月 31 日までとする。
事業年度. 毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし、最初の事業年度は、本事業契約の締結日から当該事業年度の3月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の4月1日から事業期間の終了日までをいう。
事業年度. とは、暦年の4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。ただし、初年度については、本契約の締結の日から最初に到来する3月31日までとする。
事業年度. とは、原則として、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。ただし、最初の事業年度は、事業期間開始の日に始まり、当該日の直後に到来する3月 31 日に終了する期間(事業期間開始の日が3月 31 日であるときは、当該開始の日)とし、最後の事業年度は、事業期間終了の日の直前の4月1日に始まり、事業期間終了の日に終了する期間(事業期間終了の日が4月1日であるときは、当該終了の日)とする。