証拠金の返還 のサンプル条項

証拠金の返還. 当社は、顧客が指数先物取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
証拠金の返還. お客様は当社が本件取引説明書等により別途定める出金可能額の範囲内で全部又は一部の証拠金の出金を請求することができるものとします。
証拠金の返還. (1) お客様がマネーパートナーズに預託している証拠金の額が、預託すべき証拠金の額を超過する場合、お客様は当該超過する額の全部、または一部を会員残高(未使用分)等へ振替・移動することができる。ただし、マイナス残高の通貨を有する場合にはこの限りではない。 (2) お客様がマネーパートナーズに預託している会員残高(未使用分)の全部、または一部の返還請求があった場合においては、マネーパートナーズは、日本円の場合はその請求があった日から起算して 4 営業日以内、外貨の場合は 6営業日以内に(ただし、いずれの場合も日本の金融機関の休日は除く。)当該請求にかかる額を登録されているお客様名義の金融機関口座に返還する。代用有価証券の場合は「保護預り約款」に従うことする。ただし、パートナーズ FX またはマネーパートナーズの他の口座においてマイナス残高の通貨を有する場合にはこの限りではない。 (3) 前項の他、外貨および円貨の出金(証拠金の返還)については、カード口座への出金ができる。ただし、外貨のカード口座への出金については、カード口座にて外貨受入手数料が差し引かれる。なお、カード口座にかかる入出金については、マネーパートナーズが別途定める時間を除き、即時にそれぞれの口座に反映される。
証拠金の返還. お客様の証拠金が、当社の定める必要証拠金の額を上回っている場合、お客様は、当社の定めに従い、その超過額の全部または一部の返還を当社に請求することができます。
証拠金の返還. A) 証拠金の返還可能額 B) 証拠金の返還日 C) 証拠金返還時の銀行振込手数料 1. 解約等」によらない証拠金返還時 お客様への証拠金返還時の銀行振込手数料は、原則としてお客様負担となりますが、口座開設後に取引実績があるお客様で、一回の証拠金の返還請求金額が 1 千円以上の場合は、当社が負担します。 2. 解約等」による証拠金返還時 お客様の口座残高が出金後に 0 円以下(出金に伴う銀行振込手数料を考慮後)となる出金依頼の証拠金返還時の銀行振込手数料は、原則 としてお客様負担となりますが、口座開設後に取引実績があるお客様で、一回の証拠金の返還請求金額が 1 千円以上の場合は、当社が負担します。 「解約」による証拠金返還時の銀行振込手数料は、当社が負担します。 3. 当社が破たんした場合等、有事の際の証拠金返還時 上記 1~2 に関わらず、顧客区分管理信託の受益者代理人により有事の際に証拠金を返還する場合の銀行手数料は全てお客様負担となります。
証拠金の返還. お客様の証拠金残高が預託すべき証拠金の額を超過しているとき、 お客様が当該超過する額の一部若しくは全ての返還を請求した場合、弊社は当該請求に係る事務手続きが完了した日から起算して、日本の 4 銀行営業日以内に当該請求に係る額をお客様に返還するものと します。
証拠金の返還. お客様が証拠金の返還を請求したときは、原則として請求の4営業日以内に返還します。なお、お客様が出金を希望される場合の手続きにつきましては、「5.証拠金等の入金・出金(2)証拠金等の出金及びご注意」に規定された手続きが必要となります。
証拠金の返還. 当社は、お客様が大証FX取引について決済を行った後に、差入れ又は預託した証拠金に決済差金を加算又は減算した額からお客様の当社に対する債務額を控除した後の金銭の返還を請求したときは、原則として遅滞なく返還します。
証拠金の返還. 当社は、お客様が出金可能額の範囲内で証拠金の一部もしくは全ての返還を請求した場合、原則として、お客様が当該返還請求を行った翌日から起算して日本の銀行の2営業日以内に当該請求に係る額をお客様に返還するものとします。
証拠金の返還. お客様が店頭証券CFD取引について転売又は買戻しを行った後に、差し入れている証拠金の返還を請求した場合において、弊社が日本の銀行営業日の午後 1:00 までに、*(2)原則としてインターネットによる、お客様からの要請を受理した場合には、当該受理をした日から日本の 4 銀行営業日以内(原則翌銀行営業日)にお客様が指定する、お客様名義の金融機関口座に振込むことにより返還致します。午後 1:00 を過ぎた場合は、さらにその 1 銀行営業日後の返還となります。なお、出金にかかる送金手数料等は、日本円の国内送金は月に 1 回まで弊社負担、日本円の海外送金に関する送金手数料等については、お客様負担となります。(P11 *(2) 原則として 参照) 【信託保全の対象】 信託保全の対象は、日本時間の特定の日の午前 7:00(米国におけるサマータイムの期間中は日本時間午前 6:00 以下同様)からその翌日(以下「計算日」といいます。)の午前 7:00 までの取引について、計算日の午前 7:00 を基準時点とした有効証拠金の金額(信託保全必要額)となります。 弊社では、毎日上記の計算により信託保全必要額を確定し、この確定金額以上の金額を計算日の翌日から 2 営業日以内に信託口座内に移動します。 信託保全必要額は、弊社が万が一経営破綻した場合にも、法令上債権者が強制執行・仮差押・仮処分等ができないことになっています。従って弊社に支払停止、破綻等の事由が生じた場合にも、信託保全必要額は、三井住友銀行から受益者代理人を通じて、清算時のお客様毎の有効証拠金を基準としてお客様に確実に返還されます。又、受託信託銀行が破綻した場合にも、受託信託銀行の固有の財産とは分別されるため、信託保全必要額は保全されます。 弊社に支払停止等が発生した場合、お客様の信託保全必要額は以下の手順でお客様に返還されます。弊社に支払停止等が発生 ↓ 三井住友銀行から受益者代理人へ、その時点で信託保全されている信託保全必要額を返還 ↓ 受益者代理人による有効資金の算出 ⇔ お客様の本人確認等を行います。 ↓ 本人確認を行った後、受益者代理人からお客様へ、お客様毎の信託保全必要額を返還します。 [注意事項] ※ 本信託保全はお客様からお預かりした円資産を保全対象としています。 ※ 本信託保全は、お取引の元本を保証するものではありません。為替レートの急激な変動によっては、お客様の元本を超える損失が発生する可能性があります。 ※ 本信託は日々リアルタイムに行われるものではありません。従ってお客様が弊社に預託した時点から信託保全が行われるまでのタイムラグによる与信リスクが生じます。従ってお客様が弊社に預託された時点の有効証拠金とお客様に返還される信託保全必要額は一致しない場合があります。 ※ 弊社に万が一の事態が発生した場合、その時点の有効証拠金を上限として受益者代理人からお客様に円資産が返還されます。その際、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認手続きが必要となります。従ってお客様の個人情報を受益者代理人及び信託保全先の三井住友銀行に提供することがあります。 ※ 信託保全先の三井住友銀行は、お客様の信託財産の返還を保証するものではありません。又、受益者代理人の運営及び管理の責任を一切負うものではありません。