疑義の決定 のサンプル条項

疑義の決定. 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。
疑義の決定. 第 22 条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
疑義の決定. 第26条 本件契約に関して疑義があるときは、貸付人借受人協議のうえ、これを決定する。
疑義の決定. 第21条 この契約書の各条項、仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこれらに定めのない事項については、甲と乙が協議して定める。
疑義の決定. 第15条 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
疑義の決定. 第 45 条 この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義の生じた事項は、甲乙が協議のうえで決定する。
疑義の決定. 第97条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、市及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
疑義の決定. 第 29 条 この契約書に定めのない事項については、条例、規則、契約規則及び大阪市会計規則( 昭和 39 年大阪市規則第 00 号) ほか関係法令に従うものとし、その他本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議の上決定する。
疑義の決定. 第3条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。また、甲又は乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ変更を行う。 本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙において記名押印の上、各自その 1通を保有するものとする。 平成25年12月11日 神戸市中央区加納町 0 丁目 5 番 1 号甲 神戸市 代表者 神戸市長 久元 喜造 東京都豊島区東池袋 3 丁目 1 番 1 号乙 株式会社ファミリーマート
疑義の決定. 第19条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 この契約の締結を証するため本通2通を作成し、発注者及び受注者が記名捺印のうえ、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日 発 注 者 京都府木津川市木津南垣外110番地9木津川市