取引の手続き等 のサンプル条項

取引の手続き等. (1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
取引の手続き等. (1)料金等の払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
取引の手続き等. (1)取引の依頼内容が確定したときは、当社は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書•当座小切手等の提出なしに払込資金および収納機関の定める手数料を契約者の指定する支払指定口座から引き落としのうえ払込み手続きを行います。なお当社は税金•料金払込サービスにかかる領収書を発行いたしません。
取引の手続き等. 振替の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。 なお、振替には当日振替と予約振替があり、予約振替は当行所定の日まで指定できます。また、当日振替を利用する場合、当行所定の取扱日・取扱時間以外はご利用いただけません。 当行は本規定Ⅰ.共通事項 第3条第2項により振替内容が確定した後、振替資金を振替日当日に契約者の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から引落すものとします。また、振替手数料については、当行所定の日に契約者の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から引落すものとします。
取引の手続き等. (1)振込・振替手続きは、依頼日当日、もしくは依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定できます。なお、依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定する振込・振替手続きを「振込・振替予約」といいます。当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。
取引の手続き等. (1)振替指定日は、申込書で届け出た営業日とします。ただし、当日が銀行の休業日にあたるときは、その翌営業日とします。なお、振替指定日を変更する場合は、契約者が申込書により届け出てください。この場合、変更に関して契約者が預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行は預金者に対し通知をいたしません。
取引の手続き等. (1)第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに払込資金および収納機関の定める手数料を契約者の指定する支払口座から引き落としのうえ払込み手続きを行います。
取引の手続き等. (1)納付の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
取引の手続き等. (1) 振込の手続きは、当行所定の時間内に受け付けし、手続きします。なお、所定の時間以降および銀行休業日に受け付けた場合は、翌銀行営業日の取扱いとなる場合があります。
取引の手続き等. (1) 「払込みサービス」の手続きは、当行所定の時間内に手続きします。なお、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の時間内でも利用できないことがあります。