製造単価 のサンプル条項

製造単価. ①「ガス生産・購入単価」により精算する場合 0円/m3
製造単価. ガス生産・購入単価により清算の場合】 6.45円/m3 【全日本CIFで精算の場合】 12.92円/m3 (別表第8)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式
製造単価. 東日本地区】 2.93円/㎥N 【四日市コンビナート地区,北勢地区】2.14円/㎥N 別表5 特定ガス導管事業の区間 当社は,特定ガス導管事業の区間および払出エリアを以下のとおり定めます。 【東日本地区】
製造単価. 0.19円/m3 (別表第8)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式
製造単価. 当社が別途に定める算式により算定するものをいいます。 (別表第8)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式
製造単価. 製造単価は、以下のとおりといたします。なお、託送供給依頼者が気化・熱調・付臭済みのガスを購入している場合は、以下の製造単価は加算いたしません。
製造単価. 1立方メートル毎時につき 2.17 円 (別表第5) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式

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  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 不当介入に関する通報・報告 第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。

  • 基本料金 基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 契約容量1キロボルトアンペアつき 370円00銭

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 応募方法 本プログラムに応募するには、以下✰各号に従う必要があります。