(15)託送供給依頼者は、この約款における需要家等に関する事項について、ガス事業法第 14 条第 1 項の規定による説明をするときに交付する書面(以下、「小売 供給契約締結前に交付する書面」という。)に記載し、需要家等へ通知し(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であってガス事業法施行規 則第13 条第11 項各号に掲げるものによるものを含む。25(6)、28(2)、30(3)、 VI、39、41、42、43、44(2)において同じ。)、承諾書...