供給施設等の検査 のサンプル条項

供給施設等の検査. (1)お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)(3)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
供給施設等の検査. お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。
供給施設等の検査. 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。
供給施設等の検査. 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等の当社に対する協力事項を遵守する旨の承諾書を取得していただきます。当社は必要に応じて承諾書の確認をさせていただきます。
供給施設等の検査. (1) お客様は、生協にガスメーターの計量の検査を請求することができ、生協から大阪 ガスを介して一般ガス導管事業者にその請求を行います。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)はお客様のご負担となります。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は一般ガス導管事業者の負担となります。
供給施設等の検査. (1)お客さまが,ガスメーターの計量の検査を希望される場合は,その旨を当社に申し出ていただきます。この場合,一般ガス導管事業者が検査を実施し,検査に要する費用は,一般ガス導管事業者が託送約款等にもとづき負担する場合を除き,お客さまに負担していただきます。
供給施設等の検査. 34 44.消費段階におけるガス事故の報告 34
供給施設等の検査. 31 44.消費段階におけるガス事故の報告 32 45.災害時対応に関する託送供給依頼者の協力 32 附則
供給施設等の検査. (1)お客さまは、本町にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)(3)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本町が負担いたします。
供給施設等の検査. 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを市に提出していただきます。なお、市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。