補償の開始時期 のサンプル条項

補償の開始時期. 始期日の午前0時(継続加入の場合は午後4時)に補償を開始します。保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
補償の開始時期. 保険の補償開始日の午前 0 時補償を開始します。保険料は、契約概要のご説明の「1.商品の仕組みおよび引受条件等
補償の開始時期. 始期日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
補償の開始時期. 始期日※の午前0時に補償を開始します。ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が旅行行程を開始する前に生じた損害等に対しては保険金をお支払いしません。保険料※は、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後であっても、払込みを怠った場合、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
補償の開始時期. 輸出取引信用保険にご加入いただくお客さまへ ご加入に際して加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 注意喚起情報のご説明 被保険者には、ご加入時に加入申込票(引受保険会社にこの保険契約のご加入のため に提出する書類をいい、ご加入に必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)が あり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容が事実 と異なる場合、または事実を記載しなかった場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。 この保険は、クーリングオフの対象ではありません。 補償は、始期日の午前0時に開始します。保険料は、ご加入と同時に保険契約者である日本商工会 議所へ払い込んでください。保険料の払込みがない場合、保険期間が始まった後であっても、始期日から取扱代理店または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いしません。 この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が 同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 補償が重複した場合、対象となる事故について、いずれの保険契約等からでも補償されますが、いずれかの保険契約等からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額等をご確認いただき、ご加入の要否をご判断ください。 ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金をお支払いできないことがありま すので、十分ご注意ください。 ◇被保険者の合併、清算、解散、または破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは特別清算の開始の申立がなされたこと ◇主契約の内容の変更がなされたこと ◇ご加入時にご提出いただいた加入申込票、告知書等の記載内容に変更を生じさせる事実が発生したこと(通知義務の対象として引受保険会社が定めた事項に限ります。) また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。 ◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合 ◇信用限度額の増額等、加入条件を変更する場合
補償の開始時期. 始期日の午前0時に補償を開始します。ただし、国内旅行傷害保険 〈Ⅱ型〉については保険期間が始まった後であっても、被保険者が旅行行程を開始する前または旅行行程を終了した後に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。保険料は、パンフレットP.9「11.加入手続上の留意事項」記載の方法により払込みください。パンフレットP.9「11.加入手続上の留意事項」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いできません。なお、中途加入の場合は、加入手続を完了した日の翌月15日午前0時から補償を開始します。
補償の開始時期. 始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、パンフレット P.3~4 記載の方法により払込みください。パンフレット P.3~4 記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
補償の開始時期. 始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、P72記載の方法により払込みください。P72記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。 P78 〜 81をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款•特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
補償の開始時期. 始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。 パンフレットをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
補償の開始時期. 始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、17ページ記載の方法により払込みください。17ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。