告知義務等 のサンプル条項

告知義務等. (1)告知義務(ご加入時お申出いただく事項)
告知義務等. 加入時、引受保険会社に重要な事項※をお申出いただく義務があります。 ・加入の際、記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っている場 には、契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。 ・他人のために保険契約を締結する場、契約者またはその代理人に過失がなかったとしても、被保険者(補償を受けることができる方)またはその代理人の故意または重大な過失によって、集計報告書の記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っているときも同様です。 ※他の保険契約等に関する事項を含みます。
告知義務等. (1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記入上の注意事項) 加入者、被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、代理店・扱者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。 この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。 次の事項について十分ご注意ください。 ●他の保険契約等(*)に関する情報 (*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
告知義務等. (1)ご加入時における注意事項 (告知義務-加入申込票の記入上の注意事項) 申込人、被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、代理店・扱者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、 引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印のついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。 次の事項について十分ご注意ください。
告知義務等. (1)告知義務(ご加入時ー「加入申込票」の記入、もしくは「専用 WEB 画面」の入力上の注意事項)
告知義務等. (1)契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書の記入上の注意事項) 保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。 保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記入内容を必ずご確認ください。 次の事項について十分ご注意ください。 ● 他の保険契約等(*)に関する情報 (*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
告知義務等. (1)契約締結時における注意事項(申告書(兼)見積依頼書の記載上の注意事項)
告知義務等. この保険は告知が必要です。ありのままを告知してください。 ●ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など「告知書」(申込書の 「告知事項」も含みます)で太陽生命がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。告知をお受けできる権利(告知受領権といいます)は、生命保険会社が有しています。三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)には、告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりません。必ず、被保険者ご自身で「告知書」 (申込書の「告知事項」も含みます)にご記入ください。 ●告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(ご契約日・復活日など) から2年以内であれば、太陽生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 16 3 7 終身生活介護年金等のお支払いに関する手続等の留意事項 終身生活介護年金等の支払事由が生じた場合、すみやかに太陽生命までご連絡ください。 3 保障の開始時期(責任開始期) ご契約のお引受けを太陽生命が承諾した場合、第1回保険料充当金のお受け取りおよび告知が完了した時から保障を開始します。 注意喚起情報 ●第1回保険料充当金は、太陽生命指定の口座に振り込まれ着金した時に受け取ったものとして取り扱います。 ●三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまと太陽生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して太陽生命が承諾したときに有効に成立します。 ●責任開始日が契約日になります。 ●支払事由が発生した場合のご請求手続き、終身生活介護年金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり・約款」「給付金・保険金のご請求について・お手続きガイドブック」「太陽生命のホームページ」にも記載しておりますのであわせてご確認ください。 注意喚起情報 ●お客さまからのご請求に応じて、終身生活介護年金等のお支払いをする必要がありますので、終身生活介護年金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合についても、すみやかに太陽生命お客様サービスセンターにご連絡ください。 ●契約者のご住所等を変更された場合には、太陽生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、太陽生命お客様サービスセンターへ必ずご連絡ください。
告知義務等. (1)加入依頼書兼告知書をご提出ください。ご加入の際は、被保険者の生年月 日(満年齢)、性別、職業・職種、過去の傷病歴、現在の健康状態、他の保険契約等の加入状況等、加入依頼書兼告知書の記載内容に間違いがないか十分にご確認のうえ、被保険者ご本人が署名・捺印してください。
告知義務等. (1)契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書の記入上の注意事項) 特にご注意ください 次の事項について十分ご注意ください。